信じられない!注文住宅「手付金」の話

新築一戸建て【HM選び】

今回は「手付金」の話です。前回「おしゃれな注文住宅の作り方」の続きです。さて、名前は伏せますが某ハウスビルダーにてモデルハウスと実際に見せてもらった後で、事務所に戻り詳しく見積もりを出してもらうことになりました。そしてしばらく話を聞いていたら「土地が気に入ったなら、売れてしまうといけないから、取りあえず手付金20万円いれておいたら?」と言われました。

手付金の意味とは?

いやいやいや、そんなポンと20万円も払えねーし。不動産業界怖いわー」と心の中で思い、正直苦笑いです。そもそも手付金の意味とか全く説明無しですし。自分は法学部出身で宅建も持ってるから意味分かるけど、素人さんだったら「手付金」の正確な意味分からない人もいるだろうし。「ひでーわ」と驚きました。というか話を聞いててムカムカしてきました。

手付金20万円を払うとどうなるか?手付金20万円払って、こちらから契約解除すれば20万円は通常戻ってきません。その代わりに、ホームビルダー側は手付金を受け取ったら、契約解除となるまで他にこの土地を売ることはできません。ホームビルダー都合で契約解除する場合は手付の倍返し、つまり40万円をホームビルダー側から自分に支払うことで契約解除することが可能となります。つまり「手付金」とは誤解を恐れずに言えば「売買契約の申込み」を意味しています。

「手付金」の意味合いから考えて「売れてしまうといけないから、取りあえず手付金20万いれておいたら?」なんて軽々しい内容の物ではありません。正しく言うなら土地が気に入ったなら、売れてしまうといけないので「契約申込」しませんか?そのためには20万円の「手付金」が必要となります。この「手付金」はあなた側の理由で解約する場合には没収となります。ただローンが通らないなどの止む得ない事情での解約でしたら事情を考慮し返金させて頂きます。逆に私たち側の理由、例えば他のお客様がどうしても売って欲しいという理由など、で契約解除する場合は預かっていた20万円に20万円を追加して倍返しすることで契約解除させて頂くこととなります。手付金はどちらかが契約履行に着手するまでの間は契約解除可能です。」と言う内容です。文面書いてて思ったのですが、めちゃくちゃ重苦しいです。

いやいやいや、他のホームビルダーでもそんな話は聞いた事なかったし。どんなけ自分目線だよ。と思いました。

手付金の断り方

本当に申込したければ手付金20万円払うのも分かるのですが、「まだ土地をみて比較検討している段階でそんなお金払えるかっつーの」と心の中で呟きました。

そして当然私は手付金20万円を払いたくなかったので「確かに、良い土地なので検討したいと思います。ただ、よく考えてから決めたいので、土地が売れてしまったら諦めます。」とお答えしてお断りしました。食い下がって2、3度このやり取りを繰り返した所でホームビルダー側もようやく諦めてくれました。

おそらく、古き良き不動産業界の名残なのでしょう。今時こんな「手付金」とかやっているホームビルダーも珍しいだろうなぁと驚きましたが、昔はこれが普通だったのでしょう。

手付金は悪い制度なのか?

「手付金」が一概に悪い制度か?と言えばそうとばかりも言えない点もあります。ホームビルダー側の立場からすれば買う気も無いのに間取りだとか設計の話の冷やかしだとかで時間を延々と取られたらコストが掛かってしまいます。そうやって買う気の無いお客を早い段階でふるい落とすことで、本当に買ってくれるお客様への対応時間を増やしている。という事になります。という事は、実際に申込して契約した場合には顧客対応が良い可能性が高いとも言えます。だから「手付金」を求めてくるホームビルダーが一概に悪いか?と言えば、そいいう訳でも無いという事です。

結論としましては、手付金を求めてくるホームビルダーが一概に悪いとは言えない。しかし、手付金を払う時は契約申し込みと同じ意味と考えて慎重にした方が良い。という事になります。

ただ、手付金について何の説明も無く軽々しく「取りあえず手付金とか言ってんじゃねーよ」とは思いました。

ちなみに、この土地を見てから半年ほど経ちましたがまだ売れていませんでした。消費税増税前で売れやすい時期なのに関わらず。やはり、手付金を求められても急いで判断を誤ることの無いようにした方が良いと思います。後になって「何で契約してしまったんだろうなぁ」なんて後悔しないよう、納得してから契約することをお勧めします。売れてしまったら縁が無かったと諦めるくらいの心構えで臨んだ方が間違いありません。

まぁ、本当に売れてしまったら、私は責任取れませんけど。

つづく。

コメント

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

特定商取引に基づく表示